最近お腹が緩くて整腸剤が欠かせなくなりつつあるまたきちです・・・寒い季節って体調崩しやすいですよね。筆者の部屋には暖房器具がないので毛布にくるまりながら記事を書いてます(笑)
今回はニコチン溶液についてもっと知ろうと思い片っ端から調べました。今後、たばこ増税や受動喫煙により紙巻きたばこからVAPE(電子タバコ)へ移行を考えている人も少なからずいると思います。
移行するときに物足りなさを感じる人が間違った使い方・買い方をしないようにと思い、危険性や国内での規制についてまとめてみたので、参考程度に見て頂ければ嬉しいです。
ニコチンとは
一般的に紙巻きタバコや噛みタバコ、電子タバコなどで使用されていて国内でも依存症について問題視されていることから喫煙者でなくても知ってる方は多いと思います。先の使用方法の他にニコチンパッチやニコチンガムなど、一般医薬品として認められているものもあります。
ニコチンとはたばこの葉から成分を抽出、合成して作られる無色の油状液体です。この液体は揮発性があり取扱いにも注意が必要です。喫煙だけでなく皮膚に付着するだけても体内に吸収される特徴もあります。
ニコチンの薬理作用としてβ-エンドルフィンの生成を促すして不安を和らたり、脳血流が増すといった報告もあるようです。
また、精神刺激薬に分類されており乱用のため一定の規制がされています。先にも記述したように医療や研究に使用されています。世界保険機構(WHO)では「ニコチンはヘロインやコカインと同程度に高い依存性がある」と発表されていますが、日本では第2類医薬品の指定のみです。
米国では、ニコチンの量を中毒にならない水準まで下げる「ニコチン含有量規制」を検討していたりと日本はたばこに対する規制がゆるく感じます。
法律
ニコチン溶液は”毒物及び劇物取締法”によって取り締まられています。
毒物及び劇物取締法第三条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
簡単にまとめると
日本国内での販売及び譲渡は規制してるよ!
ということです。もちろん作るのもアウトです。
ただ、日本では医薬品としても指定されているため所持や使用については規制を受けていません。ニコチンパッチなんかがそれに該当しますよね。またニコチン溶液、ニコチン入りのリキッドも個人での自己使用については規制を受けていません。
また、購入することは規制されていないので海外から輸入することは可能です。(輸入したニコチン溶液を販売・譲渡することは法に触れます)
国内のSHOPやメルカリ、ヤフオクなどでニコチンやニコチン入りのリキッドの販売を見つけた際は購入せず通報するようにしましょう。
おまけ
上記の取締法は”ニコチン溶液”が該当するのであって一般の紙巻きタバコは該当しません。
ご存知であるかと思いますが未成年者喫煙禁止法によって未成年者の喫煙を禁止されていますが。
若干話は変わりますが、コンビニやスーパーなどで市販されている紙巻きタバコは許可を取ってるの?と思いますがこちらはたばこの小売販売許可というのがあって、財務大臣からの許可を取って販売されています。いくつかの条件を満たした場合のみ許可されるようです。
依存性・中毒性
ニコチンの毒性で有名なものは依存性です。世界保険機構(WHO)でも「ニコチンはヘロインやコカインと同程度に高い依存性がある」と発表されるほど強い依存性を持っています。依存性が高いと言われる薬物と比較しても上位に入るほどです。ニコチン使用者は精神的・身体的依存が多く、最後の摂取から時間が経つと離脱症状を生じることがありかなり強力です。
また、ニコチン中毒も有名で小さい子がたばこを誤飲して中毒事故を起こすこともあります。
ニコチンには致死量があり、
乳幼児の場合:ニコチン量10~20mg(タバコ0.5~1本)
成人の場合:ニコチン量40~60mg(タバコ2~3本)
を直接、溶液で飲下すると急性中毒に達するそうです。
中毒症状としては、軽症で嘔吐、めまい、脈拍上昇・呼吸促迫がみられ、重症だと徐脈、痙攣、意識障害、呼吸麻痺がみられます。ひどい場合は生命に関わるレベルですのでかなり注意しなくてはいけません。
嘔吐など軽度の場合は10分から1時間程度で症状が現れることが多いですが、中毒症状は2~4時間と時間があくようです。もし誤飲してしまった場合は直ぐに医者へ行きましょう。
ニコチンの中毒は誤飲だけでなく経皮吸収でも急性中毒に陥るケースがあります。ニコチン溶液を使用してリキッドを作成する場合は厳重に管理する必要があります。
お子さんやペットがいるご家庭では当たり前ですが、保管にも注意しなくてはいけません。
たばこ葉の収穫作業従業者が経皮吸収による急性中毒(生葉たばこ病)が発生することもあるそうです。
税関による取締り
ニコチン溶液やニコチン入りリキッドを買う場合は海外から輸入するしか方法はありません。ただ、輸入する際はどんな荷物であろうと税関を通過しなければ手元に届きません。
もし個人輸入をして税関で差止めを受けた場合は、全て個人でやり取りをしなければいけません。全責任を自分で負うことになり、労力や時間を浪費してしまいます。
海外輸入で気をつけたいことは
- 一度の購入・発送のニコチン溶液、またニコチン入りリキッドの容量
- 個人名義以外(会社や事業所名義)での購入
- 税関による差止め
です。
ニコチン溶液、またニコチン入りリキッドの容量
税関ではニコチン溶液、ニコチン入りリキッドに含まれるニコチンの濃度ではなく、量により判断されます。
制限されている量はおよそ1ヶ月に使用する量とされています。
個人使用で1ヶ月の量は120ml以下を目安に規定されており、それを超えた場合は税関にて差止めされます。
もちろん120mlを超える注文はアウトです。それだけでなくあくまでも目安なので審査をする人によっては規定以下でも差止めになる場合があります。不必要な量を購入しないようにしてください。
個人名義以外(会社や事業所名義)での購入
ニコチン溶液、ニコチン入りのリキッドは個人輸入、自己使用については規制されていません。ですが、自己使用前提での輸入で会社や事業所名義での購入は控えてください。
商業輸入とみなされる可能性が高くなります。
商業輸入として扱われた場合は何らかの罰則が課せられる場合もあり、全責任を負うことになります。
店舗兼住宅や敷地内社宅の場合は注意が必要です。(社名を記載しないと行けない場合は購入を諦めたほうが安全です)
税関による差止め
上記でも書きましたが、規定の量を超えた場合はもちろん、規定内でも差止めを受ける場合があります。税関によって差止めを受けた場合なんらかの通知が届き、個人でやり取りを行わなければいけません。
差止めを受けた場合は
- 発送元の販売店までの送料を支払い商品を送り返す。(例外を除き依頼者様負担)
- 使用量1か月分を税関まで引き取りに行き、残りを焼却処分。
- 全てを処分
から1つを選択します。
どれを選んでも自分には失うものしかありません。やり取り自体も1ヶ月ほどかかってしまう場合があります。
1番を選択したとしても販売元からの返金も保証されていない場合がほとんどです。
2番や3番で処分をしてもらうにも手数料を取られることがあります。
規定内での差止めは稀で、きちんと用途やなぜその量が必要なのかを説明できれば通関する場合もあるそうです。
個人輸入と言われていますが、言い方を変えれば個人責任輸入ですね。
まとめ
最後にニコチン溶液についてまとめると
- 国内での販売・譲渡には関わらない
- 用法用量を守る
- 取扱に注意する(保管にも注意)
- 法とルールを知っておく
です。これらはきちんと守ってください。(ご自身のためにも)
守らずに事故を起こされても困りますし、VAPE自体に影響が及ばない保証もありません。VAPEに対して規制されるかわかりませんが、規制されたら被害は大きいですし・・・
正直、ニコチン溶液の使用は端から見ると異質です。VAPERさんでもニコチン溶液を嫌う方もいます。(嫌いなら嫌いで別に口外しなくても・・・と思うけど。)
筆者はニコチン入りリキッドとノンニコリキッドを2種類ずつ常飲してますが、VAPE用のリキッドは、別にニコチンが無くても美味しいです。ほんと。
ただ、ニコチンを添加して味が変化するものもあり、いろいろ試してみるのも一種の楽しみ方だと自分は思います。美味しくなるかは試さないとわかりません。保証もできません。
VAPEやニコチンに関して興味があってこの記事を読まれている方の大半は成人済みの方だと思うので正しい判断もできるかと思います。毒劇法に反して販売・譲渡を行う人もいませんよね。
最後になりましたが、
ニコチン溶液(ニコ入りリキッド)の使用は全部自己責任で行うようにしてください
以上です。ありがとうございました。
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